相続登記は速やかに

相続登記は速やかに(Q&A)

Q:
『この度、代々住んできた自宅をリフォームするために銀行へローンの相談をしたところ、家の名義が「亡祖父」になっていることが判明しました。どうやら亡くなった父が名義変更をしていなかったようですが、これを今から私の名義にする場合、手続きが大変になるのでしょうか?』

A:
 まず、ご質問にお答えする前提として知っておいていただきたいことがあります。それは、不動産の名義を確認するための参考資料として「固定資産税納税通知書」がありますが、これはあくまで「納税義務者」宛に送られるということです。よって、実際に相続による不動産の名義変更をしていなくても、自分の代になれば固定資産税を当然のように納めることになるので、自分ものとなっているような感覚になることがあります。そのため、名義変更すなわち「登記をする」ことに気が回らず、ご質問のケースのように、いざ相続登記の必要性が生じたときにそれが済んでいなかったことに気付き、慌てるという事例が多く見受けられます。

 さて、ご質問のケースの場合、「お祖父様」の相続になるので、あなたの兄弟姉妹だけではなく、お父様の兄弟姉妹の協力を得ないと、原則として相続登記を進めることができないため、手続きが複雑になる可能性が高いです。ただし、もしお祖父様の亡くなった時期が「家督相続」の時代であり、お祖父様からお父様へ家督相続がなされていれば、手続きの負担は大きく減ります。なぜなら、その場合は、お祖父様の一切の財産(不動産も含む)をお父様が相続したことになっているため、お父様の兄弟姉妹にはもはや相続する権利がないので、協力を求める相続人の数が減るからです。

 そして、家督相続がなされたかどうかは原則として戸籍謄本に記載されておりますので、不動産の名義人が二代以上前だからといってあきらめずに、まずは調査されてみることをお勧めいたします。

 ただ、あなたのお父様が生前に相続登記を済まされていれば、そもそもこのような問題は発生しなかったため、後の世代の負担を減らすためにも、やはり相続登記はできるときに速やかに行っておくことが奨励されるべきということになります。
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