相続放棄について

相続放棄について(Q&A)

Q:
『先日、父親が亡くなりました。相続人は母親、私、妹の3人です。父親は一時期ギャンブルにはまっていたようで、その軍資金として消費者金融から多額の借金をしており、返済し切れていなかったようです。相続人は借金も引き継いで払う義務があると聞いたのですが、本当に払わないといけないのでしょうか?』

A:

相続が発生すると、残された相続人としては取り得る選択肢として、「単純承認・限定承認・相続放棄」の3つがあります。特に何も手続をしなければ、プラスもマイナスも財産全てを引き継ぐという「単純承認」をしたことになりますので、相続人として借金を払う義務も引き継いでしまうことになります。

そこで、「相続放棄」というプラスの財産もマイナスの財産も一切引き継がないという手段があります。ご相談者様のケースでは、お父様の預貯金が本当に債務超過(プラスよりもマイナスが多く発生している状態。)になっているかどうかを調べた上で、マイナスが多いことが判明し、そしてその借金を家族が払っていく余裕がないのであれば、相続放棄をするという手段が考えられます。


 相続放棄をするためには、「相続放棄の申述書、お父様の住民票除票・死亡の記載のある戸籍謄本、放棄する相続人の戸籍謄本」など書類一式を揃えて、収入印紙や郵便切手とともに、「お父様の最後の住所地を管轄する家庭裁判所」に提出する必要があります。(ただし、必要書類などの詳しい内容は事前に管轄の家庭裁判所にご相談ください。)


 相続放棄をする際の注意点は、「自分が相続人になったことを知ってから3ヶ月以内」にする必要があるということです。通常は被相続人の死亡日が起算点になります。よって、ご相談者様の場合、お父様が亡くなられてから3ヶ月以内に相続人3人がそれぞれ相続放棄の申立をし、それが家庭裁判所から認められれば、借金を引き継いで払う法的な義務がなくなります。

また、ケースによっては被相続人の財産が、プラスかマイナスどちらが多いのか調査するのに時間を要する場合もあるでしょう。その場合は、「相続の承認又は放棄の期間の伸長」という申立を家庭裁判所に行い、放棄するかどうか検討する期間を3ヶ月より長く伸ばしてもらうという方法を取ることも考えられます。
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