『先日、父親が亡くなったので、相続人である母親と私で父親の遺産である預貯金や不動産をどう分けるかの話合いをしたいのですが、母親は認知症のため、複雑な話をすることが難しい状況にあります。この場合、どのようにすればよいのでしょうか?』
A:
相続手続を進める際は、ご相談者さまの言われる通り、亡くなった方の遺産を相続人全員でどのように分けるかを話し合う「遺産分割協議」というものを行う必要が出てきます。しかし、ご相談者さまのケースのように相続人の一人が認知症などで複雑なことについて判断することが難しい状態になっている場合は、そもそも遺産分割協議が進められないということが起こってきます。
そこで、このようなケースの場合は、「成年後見制度」を利用して、お母様の代わりに遺産分割協議を行ってくれる「成年後見人」を選ぶことが必要になります。
成年後見制度は、認知症や知的障害、精神障害などによって判断力が不十分になられた方々を保護し、支援する制度です。成年後見人は本人(成年後見制度で支援の対象となる人のことを指します。以下、同じ。)のために、預貯金などの財産の管理や各種費用の支払い、日常生活が快適に送れるために身の回りのことについて契約を結ぶなどの法律的な行為を、本人の代わりに行うことができます。本件でいう遺産分割協議も法律的な行為にあたるため、成年後見人が本人のために代わって行うことができます。
成年後見人にはご相談者さま自身もなることができます。ただし、一旦成年後見人になった場合は、原則として本人が亡くなるまでずっと成年後見人として活動し続けなければならないため、遺産分割協議が終わったからといってすぐに成年後見人を辞めることができるわけではないことに注意が必要です。