相続放棄の後に注意すべきこと

相続放棄の後に注意すべきこと(Q&A)

Q:
『実家で一人暮らしをしていた父親が亡くなり、その家が遺産になっています。ただ、私は自分の家があり、もう実家に住む予定はなく、老朽化していて処分や管理をするのは負担になるので、相続放棄をしたいと考えています。相続放棄をしたら、家についての責任は一切なくなりますよね?』

A:
 まず、相続放棄とは、簡単に言うと「被相続人の遺産をプラスもマイナスも含めて全て受け取らない」という手続きになります。そのため、相続放棄をするということは、お父様の遺産として家だけでなく預貯金があったとしても、その預貯金までも受け取れなくなることにご留意ください。

 そして、相続放棄をすると、最初から相続人ではなかったことになりますので、その家にかかっている固定資産税の支払い義務は相続されず、法的な支払い義務はなくなります。しかし、注意すべき事項として「民法条第940条」という規定があります。

『相続放棄をした者は、その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならない。』(民法第940条第1項)

 すなわち、相談者が実家を相続放棄しても、次の相続人が相続をしない限りは、相談者ご自身が責任を持って管理しないといけないことになります。ここで、「次の相続人」とは、お父様に兄弟がいればその兄弟になります。しかし、こういったケースではその兄弟も相続放棄をすると考えるのが通常でしょう。そうなると、相続人が不存在の状況になるため、家の管理責任は依然として放棄をした相続人にあることになるのです。そのため、例えば、自然災害によって実家の一部が倒壊し、近所の家に損害を与えたとしたら、「私は相続放棄をしたから知りません。」とは言えず、実家の管理等が不適切であればその損害を賠償しないといけなくなるのです。

 このように、老朽化した家の管理の問題は全国的にあると思われますが、「相続放棄さえすれば問題ない。」と安易に考えていると、思わぬところでの責任や出費が発生する可能性があります。また、全員が相続放棄をして相続人不存在になった場合に「相続財産管理人」が選任されて財産の管理を始めるというケースもありますので、次回はそのことについてお話をしたいと思います。
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