不動産登記

主な業務内容

①土地や建物を売買・贈与したので名義変更したい

所有権移転

 

②住宅ローンを完済したとき

抵当権の抹消

 

③住宅ローンの借り換えをしたとき

抵当権の抹消と設定

 

④自宅などの不動産を担保にしてお金を借りたい

抵当権の設定

①土地や建物の売買・贈与による名義変更

ある人から不動産(土地・建物)を買い受けたり、贈与(無償でもらうこと)してもらった際、「登記」というものを行い法務局で登録してもらうことにより、自分がその不動産の所有者(権利者)であることを公に証明することができます。
その際に必要な登記が「所有権移転登記」というものです。
所有権移転登記をすることにより、AさんからBさんに不動産の売買、贈与が行われた際にその不動産の名義をAさんからBさんに書き換えることができます。

②住宅ローンの完済

家を住宅ローンを組んで買ってから数十年が経ち、全てのローンを返済し終えたとします。
すると、ローンを組んだ際に銀行がつけた「抵当権」という担保を外す必要があります。
それが「抵当権抹消登記」というものです。

③住宅ローンの借り換え

住宅ローンをA銀行で借りて数年返済を続けていましたが、B銀行が更に低い金利で住宅ローンを組むことを提案してきました。
そこで、シミュレーションをしてもらい、B銀行の方がメリットが大きいと判断したので、借り換えることを決めました。
その場合、A銀行がつけている担保を外して(=A銀行の抵当権を抹消)、新たにB銀行が担保を設定(=B銀行の抵当権を設定)するという登記を行う必要があります。
※尚、A銀行の住宅ローンを組んだときから自分の住所が変更していた場合、B銀行の抵当権を設定する前提として、「住所変更登記」も行う必要があります。

④不動産を担保にした事業融資など

例えば、個人事業を行っている方が新規に融資を受けたい場合、銀行から担保を提供するように頼まれることがあります。
その場合、自分が所有している土地や建物(あるいは自分の親が所有している土地や建物:これを「物上保証」といいます。)を担保に差し出すことにより、銀行が融資を行います。
このように、銀行が不動産に担保を設定するのが「抵当権設定登記」です。
※尚、事業融資の場合は、「抵当権」ではなく「根抵当権」といって借入額の上限(「極度額」といいます。)を定めておいて、その範囲内で最初の一回だけでなく、必要に応じて複数回お金を借りられるようにするという方法を取る場合も実務上多く行われています。
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