相続・遺言

主な業務内容

①土地や建物を相続したので名義変更したい

→相続登記

 

②遺言を残したいとき

→遺言書作成のサポート

 

③相続放棄をしたいとき

→家庭裁判所への提出書類の作成

 

①土地・建物の相続登記

亡くなった方(被相続人といいます。)名義の不動産を相続人名義にするためには「相続登記」を行う必要があります。相続登記を行うためにはまず相続人を確定させ、相続人全員で不動産を誰の名義にするかの話し合い(遺産分割協議といいます。)をしなければなりません。
司法書士は相続人を確定させるための戸籍の収集、相続する不動産に漏れがないようにするための調査、遺産分割協議書の作成などを行い、相続手続き全体のサポートをさせていただきます。

※相続登記について更に詳しく知りたい方は、
ミニコラム「不動産の遺産分割」
ミニコラム「相続登記は速やかに」
をご参照ください。

※また、令和6年4月1日から「相続登記の義務化」が始まります。
詳しく知りたい方は、
ミニコラム「相続登記が義務化されるって本当?」(1/2)
ミニコラム「相続登記が義務化されるって本当?」(2/2)
をご参照ください。

②遺言書の作成

自分が亡くなったときに自分の意思を法的に実現する(例えば遺産のうち不動産は全て長男に相続させたいなど)ために生前に残す書面のことを「遺言」といいます。
遺言には「自筆証書遺言」「秘密証書遺言」「公正証書遺言」の3種類があり、それぞれメリット、デメリットがあります。
例えば、自筆証書遺言はコストが一番低いですが、紛失や偽造の恐れがあり、自筆するので無効になる可能性が高いというデメリットがあります。それに対して、公正証書遺言は紛失や改ざんの恐れがなく、法律の専門家である公証人が作る遺言なので法的に有効な遺言が作成できます。ただし、その代わりにコストの負担が大きいというデメリットがあります。
個々の事案に応じてどの遺言を残すのがよいのか、どのように書けば自分の意思を法的に問題ない形で実現できるのか、私自身もこれまで無効になったり使えなくなったりした遺言を見てきた中で、遺言書の作成を検討されたい方はまずは専門家に相談されることをお勧めいたします。

③相続放棄

被相続人が借金を残して死亡した場合、何もしなければ相続人はその借金をそのまま引き継ぐことになってしまいます。
それを避けるためには家庭裁判所に対して「相続放棄」の申述という手続きを行う必要があります。
相続放棄の申述には「相続の開始があったことを知ってから3ヶ月以内」に行わないといけないという期限の決まりがあります。
よって、被相続人に多額の借金があることがわかっている場合には速やかに相続放棄手続きを行うことをお勧めいたします。ただし、3ヶ月を過ぎてしまっていても、3ヶ月経過後に被相続人に債務があることを初めて知った場合はそのときから3ヶ月以内であれば相続放棄をすることが認められる場合もありますので、その場合はあきらめずに専門家に相談されるのがよいでしょう。

もう一つ注意しなければならないことは、相続放棄をすると債務などのマイナスの財産だけではなく、預貯金や不動産などのプラスの財産も全て放棄しなければならなくなります。よって、被相続人の遺産を全て把握した上で、相続をするのと放棄するのとどちらがよいのか、慎重に検討する必要があります。
※相続放棄について更に詳しく知りたい方はミニコラム「相続放棄」をご参照ください。
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