裁判手続

主な業務内容

◆貸したお金を返してほしいとき

 

◆賃料、敷金などの賃貸のトラブルを解決したいとき

 

◆訪問販売の解約等、消費者問題を解決したいとき

 

◆借金の整理(債務整理手続)をしたいとき

 

◆自己破産手続を利用したいとき

 

→上記の問題に関する書類作成支援や簡易裁判所での訴訟代理

 

※司法書士は、請求する金額が140万円以下の身近な事件(簡易裁判所の管轄事件)の場合、依頼者様の代理人として法廷に立つことができますし、和解や調停、示談交渉を行うことができます。(法務大臣の認定を受けた司法書士に限る)

 

※裁判手続等は、事案によっては弁護士に依頼する方がスムーズに進行する場合があるので、その場合は、相談をお聞きした上で、知り合いの弁護士への橋渡しをさせていただくことも可能です。

Pagetop