成年後見

主な業務内容

①成年後見制度を利用したいとき

→成年後見人選任申立のサポート

 

②高齢の方の財産管理などを任せたいとき

→成年後見人への就任や総合的なアドバイス

 

③認知症などに備えて対策をしておきたいとき

→任意後見制度等の利用の検討サポート

 

①成年後見制度利用のためのサポート

成年後見制度」とは、認知症や知的障害・精神障害などにより物事を判断する能力が十分でない方権利を守る援助者を選び、法律的にサポートする制度です。
そして、その援助の形態は一律に決まるわけではなく、対象の方の判断力の高さの違いにより(判断力が低い方から順に)「後見・保佐・補助」という3つの類型に分かれます。最終的には家庭裁判所がその類型を決定しますが、判断するにあたり、対象の方の主治医の診断書などを主な拠り所とすることになります。

成年後見制度を利用するためには、対象となる方の居住地を管轄する家庭裁判所に「申立」を行う必要があります。そして申立を行うにあたっては、多くの必要書類や資料を集めて提出する必要があり、一人では難しい方も多いため、司法書士がそのお手伝い(手続き全般のアドバイスや書類作成・収集の代行など)をさせていただくことができます。
※成年後見制度について更に知りたい方はミニコラム「相続と成年後見」をご参照ください。

②専門家による財産管理(成年後見人等への就任)

①でご説明したように、司法書士は成年後見制度を利用するための書類作成等のサポートをすることができますが、実際に対象の方の「援助者」(類型によって、成年後見人・保佐人・補助人があります。以下、省略して「成年後見人等」といいます。)になることもできます。
そして、最終的に成年後見人等を決定する権限は裁判所にありますが、専門家は信頼性があるので、候補者として裁判所に申立をすれば選ばれる確率が高いです。(ちなみに専門家としての成年後見人等には弁護士・社会福祉士なども数多くなっていますが、司法書士が最も多いです。)
尚、①の書類作成などのサポートの段階での専門家報酬は専門家自身が決めることができますが、実際に成年後見人等に選ばれた後は一年に1回、報酬を対象者ご本人の財産よりいただく機会があり、その報酬は家庭裁判所が決定することになります。
また、一般の方(例えばご家族など)が成年後見人等になられている場合でも、実際に成年後見業務を行う上でさまざまな問題に直面することが出てくると思います。その際、司法書士はその法律問題に対してアドバイスを行ったり、書類作成を代行したりといった形でサポートをさせていただくことも可能です。

③任意後見制度利用のサポート

①・②においては対象者の方が実際に認知症などになられてからのサポートについてご紹介しましたが、成年後見制度には将来的に認知症などになるリスクに備えて事前に自分の援助者を選んでおく「任意後見制度」というものもあります。
そして、この任意後見制度を使うためには自分の援助者になってもらう予定の人(任意後見人候補者といいます。)と「任意後見契約」を結び、「自分がいざ認知症などになって判断力が低下したときにどういったことを代行してもらいたいのか」を細かく決めます。そして、それを公証役場で公正証書にしてもらい、将来に備えて準備をしておくという手続きの流れとなります。
司法書士は、この任意後見契約書の作成支援、公証役場との打合せはもちろんのこと、自ら「任意後見人」となり、身寄りのない方などのサポートをさせていただくことが可能です。
個々のケースによってどのような契約内容にすべきかなど、検討する事項がたくさんありますので、まずはお気軽にご相談ください。
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