②遺言書の作成
自分が亡くなったときに自分の意思を法的に実現する(例えば遺産のうち不動産は全て長男に相続させたいなど)ために生前に残す書面のことを「遺言」といいます。
遺言には「自筆証書遺言」「秘密証書遺言」「公正証書遺言」の3種類があり、それぞれメリット、デメリットがあります。
例えば、自筆証書遺言はコストが一番低いですが、紛失や偽造の恐れがあり、自筆するので無効になる可能性が高いというデメリットがあります。それに対して、公正証書遺言は紛失や改ざんの恐れがなく、法律の専門家である公証人が作る遺言なので法的に有効な遺言が作成できます。ただし、その代わりにコストの負担が大きいというデメリットがあります。
個々の事案に応じてどの遺言を残すのがよいのか、どのように書けば自分の意思を法的に問題ない形で実現できるのか、私自身もこれまで無効になったり使えなくなったりした遺言を見てきた中で、遺言書の作成を検討されたい方はまずは専門家に相談されることをお勧めいたします。